不動産投資

事故物件の告知義務は?心理的瑕疵物件への対応方法

こんにちは、本田です。

物件をいざ調査すると、
色々な問題が出てきます。
空き店舗の戦略とか、駐車場確保問題とか、修繕するべき設備とか、、、。

その中でも、
「どうしよう、、、」と購入自体を悩む問題があります。

そうです、事故物件ですね。
私の物件では、幸い大きな事故が過去に起こったことはありません。
いや、1件だけ死亡事故があったマンションがありますね。
でも、これ、マンションの敷地内入ったところで、誰かが亡くなっていた、という事例でした。
マンションの住人や関係する人物ではなく、死因も不明。
共用設備の階段から転落したとかでもないです。
10年以上前の事件でもありました。

ということで、特に大きな問題にもならず、
今もほぼ満室が続いています。

でも、実際、室内で自殺などがあったら、告知義務とか、どうすればいいんでしょうね?
本心としては、店子付に影響があるので、あまり告知はしたくないですが、
それはいけません。

基本、原則告知です。

ただ、上記問題については、過去に何度か裁判が行われています。

一つの判例として参考になるのが、
「自殺があった後の最初の入居者に対しては告知義務があるが、
その後の入居者に対しては宅建業法上、告知義務はない」
というものがありました。
一周回ったら、基本告知しなくて良いってことですよね。

他の判例として、
「2〜3年経過すれば告知しなくても良い」
というものもあります。

普通に考えれば、一回入居したら数年は入居してくれると思うので、
基本的には
「事故後の最初の方には告知するべきだが、その後は告知しなくて良い」
という判断でいけそうです。

でも、上記の判例もそれぞれ状況が異なります。
都心の1Rとかだと常に人が入れ替わるので、
上記は当てはまるかもしれませんが、
人間関係が濃厚なファミリータイプのマンションとかは、
もしかしたら異なる見解かもしれませんし。

ご自身だけの判断でなく、
管理会社さんとも、告知がどの程度の影響があるのかしっかり話し合いながら、
購入を検討してもらえたらと思います。

今度、購入予定の物件は、
空き店舗が広すぎて、どうしよう、、、と模索中です。
トランクルームでも設置するか・・・
色々体験したらシェアします!

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